マイホーム購入・買った人の確定申告について掲載しています。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について。
念願のマイホーム、住宅購入した方の中で、住宅ローンを組んでマイホーム、家を購入、新築した方は、住宅ローン減税を受けることができます。
該当する方は必要書類をそろえて、ぜひ利用したいですね。
確定申告、住宅ローン控除(住宅ローン減税)についてです。
念願のマイホーム、住宅購入した方の中で、住宅ローンを組んでマイホーム、家を購入、新築した方も多いと思います。
住宅ローンを組んでマイホームを新築、購入された方、住宅購入をされた方は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。
住宅ローン控除を受けるためには、住宅購入をした初年度は確定申告をする必要があります。
しかし、翌年度以降は年末調整で控除を受けることができる仕組みです。
最初だけ、頑張って住宅ローン控除の確定申告をしてしまいましょう。
また、住宅を取得した翌年の3月15日(土日などの場合、翌週月曜)までが受付期限となっています。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は税制改正によって、その控除期間を選ぶことができるようになりました。
・10年の控除期間
・15年の控除期間
しかし、どちらの控除期間を選んでも、全期間通しての控除金額は同じとなるということです。
どちらが良いかは、支払うことになる所得税の金額が関係してきます。
計算して、自分に有利な控除期間を選ぶことが必要になりますね。
また、住宅ローン控除をする際の必要書類としては
・売買契約書、工事請負契約書など(不動産の購入金額を証明できるもの)
・登記事項証明書(面積を証明するもの)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(住宅ローン残高)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(控除額の計算)
などがあります。
また、確定申告で住宅ローン控除を利用するためには、様々な条件をクリアしていることが必要となります。
こちらも参考にされてみてください。
住宅に関連する確定申告について、今後はマイホームを売却した時の確定申告について、簡単にまとめておきたいと思います。
マイホームを売却した時には、特例(優遇措置)が設けられています。
以下の3つです。
1.3000万円特別控除
2.軽減税率の特例
3.買換特例
の3つです。
これらの特例の中で、最もなじみがあるのが「3000万円特別控除」だと思います。
この3000万円特別控除とは、ほとんどの人が受けられるという控除です。
この特別控除が適用されれば、譲渡益が3000万円以下であれば、税金がかからないことになりますね。
ちなみに、この3000万円特別控除は、夫婦共有名義の場合にはそれぞれで適用することが可能です。
また、住宅、マイホーム、土地などの不動産は取得日が重要となります。
基本的には住宅や土地などの不動産の引渡日となりますが、場合によっては契約日で申告することも可能です。
こちらも参考にされてみてください。
このあたり、税務署に相談したり、開催されている税務相談や税理士に質問して、確認されると良いと思います。
住宅ローン控除について掲載しています。
確定申告は毎年面倒なものですが、税金が還付されたり、控除されるとあっては確定申告をしないわけにはいきません。
画定申告 期限の間際になって慌てないためにも、早めの準備、必要書類を集めるなどが大切です。
損をしない確定申告をしたいですね。
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